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被保険者(あるいは受取人)が認知症で請求の意思表示ができません。保険金・給付金の請求はどうすればよいですか?

給付金のご請求は、約款規定により「配偶者」、「配偶者がいない場合は被保険者と生計を一にする親族」が本人に代わってご請求いただけます。「指定代理請求特約」(※1)が付加されている場合は、「指定代理請求人」からご請求いただきます。お手続きに必要な「代理請求確認書」をお送りいたしますので、請求書類のお取り寄せの際にお申出ください。

なお、保険金等請求書兼同意書の「受取人氏名等」には、指定代理請求人(または代理請求人)様のご署名・ご捺印(印鑑証明書がご提出書類に含まれている場合は実印)をお願いいたします。

受取人に「成年後見人」等の選任がある場合は、約款規定にかかわらず、法定代理人として請求のお手続きをしていただきます。成年後見人・配偶者・生計を一にする親族が存在しない場合(「保佐人」、「補助人」、「任意後見人」が選任されている場合も含む)は、当社へご相談ください。
死亡保険金等のご請求については、個別にご案内をしております。
お手数ですが、「保険金請求受付専用ダイヤル(0120-536-338)」までご連絡ください。
(※1)「指定代理請求特約」は、「あんしんサポートブック」(5.指定代理請求特約-19頁「指定代理請求特約について」)でもご確認いただけます。 なお、ご請求にあたり、お客様にご用意いただく追加書類は、下記のとおりです。

<代理請求の場合> ②③は、お客様にご用意いただく書類です。
 ① 代理請求確認書
 ② 指定代理請求人の本人確認書類コピー
 ③ 指定代理請求人と被保険者の続柄・生年月日を確認できる戸籍謄本(※2)

(※2)指定代理請求人が「配偶者」の場合は、受取人と配偶者の続柄・生年月日を確認出来る住民票で代替可能です。「配偶者以外」の場合は被保険者と同居していることを確認できる住民票(または健康保険証)が併せて必要です。 
<成年後見人からご請求いただく場合> ②③は、お客様にご用意いただく書類です。
 ① 代理請求確認書
 ② 成年後見人の本人確認書類(コピー)
 ③ 登記事項証明書 (※3)
(※3)成年後見人等の権限等をコンピューターシステムによって登記した証明書で、東京法務局後見登録課および各地方法務局戸籍課等で交付請求できます。
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