保険料控除額の計算方法について |
平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以降に契約した生命保険契約について、税制改正後の生命保険料控除制度(以下、「新制度」といいます。また、改正前の生命保険料控除制度を「旧制度」といいます。)が適用されます。
「旧制度」、「新制度」での所得税、個人住民税の生命保険料控除額は以下のとおり算出します。
① 所得税
◆所得税の生命保険料控除額
・旧制度(一般・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払保険料等×1⁄2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払保険料等×1⁄4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
※一般・年金あわせて控除最大100,000円
・新制度(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1⁄2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料等×1⁄4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
※一般・年金・介護医療あわせて控除最大120,000円
② 個人住民税
「新制度」では、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額になりますのでご注意ください。◆住民税の生命保険料控除額
・旧制度(一般・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1⁄2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1⁄4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
※一般・年金あわせて控除最大70,000円
・新制度(一般・年金・介護医療それぞれに適用)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1⁄2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1⁄4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
※一般・年金・介護医療あわせて控除最大70,000円
※住民税の適用限度額につきましては、平成23年3月現在の税制に基づき表記しております。