保険料のお払込みが困難になられたときでも、できるだけご契約が有効に継続されるように次のようなお取扱いをしています。
このようなとき |
このような方法 |
一時的に保険料の都合がつかないとき |
(1)保険料の振替貸付 |
途中から保険料を支払わずにご契約を有効に続けたいとき |
(2)払済保険へ変更 |
保険料の負担を軽くしたいとき |
(3)保険金額の減額 |
(1)保険料の振替貸付
- ・保険料払込みの猶予期間内に保険料の払込みがない場合は、保険契約者から特に反対のお申出のない限り、自動的に当社で保険料をお立て替え(振替貸付)します。
- ・貸付できる金額は、解約返戻金等の所定の返戻すべき金額の範囲内です。
- ・お立て替えする場合には、口座振替扱契約や団体扱契約などの場合でも普通保険料率による保険料を基準としてお立て替えします。
- ・立替利息は当社所定の利率で計算します。(当社所定の利率は年8%を超えることはありません。)
- ・この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更することがあります。
この場合、変更後の利率の適用は次のとおりとします。
[1]新たにお立替を行うとき
1月見直しの場合は4月1日から、7月見直しの場合は10月1日から変更後の利率を適用します。
[2]すでにお立替を行っているとき
1月見直しの場合は4月1日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は10月1日以降、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
- ※上記の立替利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には、変更することがあります。
- ※保険金・給付金等をお受取の場合、立替金は差し引き精算されます。
(2)払済保険へ変更
- ・変更時の解約返戻金等を一時払の保険料に充当し、保険料払込済の保険に変更します。このときの保険金額は、一般的にもとの保険契約の保険金額より小さくなります。
- ・払済保険の保険期間は、定期保険の残存保険期間と同一または終身から選択できます。
- ・各種特約は消滅します。(年金支払特約・リビング・ニーズ特約・指定代理請求特約は継続します。)
- ・払済後の保険金額が当社の定める限度を下まわる場合はお取り扱いできません。
- ・払済保険への変更後3年以内であれば当社の承諾を得て元の契約に戻す(復旧)ことができます。ただし、この場合、当社所定の金額のお払込が必要です。
- ・復旧のお取扱いが行われた後の復旧部分の責任開始期は、最後の復旧の際の責任開始期とします。
(3)保険金額の減額
- ・保険金額を減らすことにより、払込保険料が少なくなります。
- ・保険金額を減額した場合、減額分は解約したものとして取り扱います。
- ・同時に各種特約も減額されることがあります。
- ・減額後の保険金額は、10万円単位とし、100万円未満となる場合は、お取り扱いできません。